不動産コンサルティング事業

不動産鑑定評価とは、国家資格者である不動産鑑定士が不動産の経済価値を判定し、その価格を表示することを言います。
不動産鑑定士による鑑定評価額は、不動産評価の唯一の国家資格者である不動産鑑定士が、不動産鑑定評価基準で定められた手順に従い求めるものであり、客観的かつ適正な不動産の価格を証明するものとして、公的に証明力のある唯一のものです。
また、広大地における相続税の減額や企業会計上の減損など、鑑定評価の活用方法は広がっております。ぜひご活用ください。

(1)価   格
売買、交換、担保評価、相続財産評価等の資産評価
再開発、等価交換における従前,従後資産評価
減損会計に伴う鑑定評価
賃貸等不動産の時価等の開示に伴う鑑定評価

(2)賃   料
新規賃料、継続賃料の評価
借地人、借家人間のトラブル、特に地代・家賃の改定時の問題等、
適正な賃料を評価することにより交渉、解決致します。

<実績>廣厳寺 借地人地代交渉 (神戸市中央区多聞通)、
光尊寺 借地人地代交渉 (神戸市中央区山本通)など

(3)公的評価
地価公示、国税路線価、精通者意見価格、地価調査
四半期地価動向調査等の実績有り


トップへ戻る | 会社案内 | 旭不動産鑑定所について | コンサルティング | 鑑定評価 | 仲介・管理 | アクセス・お問合せ